かりる

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カードローン「アラカルトWeb完結」お申込みにあたってのご注意事項

1. ご来店不要の「カードローン「アラカルトWeb完結」」をご利用いただける方は、居住先または勤務先が高山市・飛騨市・大野郡白川村にあり、飛騨信用組合に普通預金口座をお持ちの方に限らせていただきます。
なお、すでに同ローンのお取引があるお客さまにつきましては、お取引店へご来店ください。
また、以下に該当されるお客さまはWeb完結によるご契約はいただけませんので、あらかじめご了承ください。(窓口でのお申込みになります)

  • お申込み内容の「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」が本人確認資料(運転免許証またはパスポート)と相違する場合
  • 電子メールのアドレスをお持ちでない方
  • パソコン(スマートフォン)で本人確認資料(運転免許証またはパスポート)のご提出ができない方

2. お申込みいただいた内容確認のため、お申込み時に入力した連絡先に電話連絡させていただきますのでご了承ください。

3. ご利用に際しては、飛騨信用組合および(株)オリエントコーポレーションの審査が必要です。

4. 審査結果は、お申込み時にご入力された電子メールアドレス宛てにご連絡させていただきます。

迷惑メールの設定によりメールが届かず、お手続きを進める事ができない事があります。
お申込み前に以下のドメインからのメールが受信できるよう、迷惑メールのドメイン設定をご確認ください。
orico.co.jp

5. 審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

6. 審査結果をご連絡した後。最終手続きのご同意をいただくまで1ヶ月を超える場合は再度お申込みになります。

7. このローンをご利用いただくには、以下の「Webバンクローン「カードローン「アラカルトWeb完結」」契約規定」「Webバンクローン「カードローン「アラカルトWeb完結」」保証委託・再保証委託約款」「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容をご確認し、ご同意いただく必要がございます。

居住地・勤務地の確認


 

Webバンクローン「カードローン「アラカルトWeb完結」」契約規定

カードローン契約規定

借主(以下「申込者」という)は、全国しんくみ保証株式会社とオリエントコーポレーション株式会社(以下併せて「保証会社」という)の保証に基づき、飛驒信用組合(以下「金融機関」という)との当座貸越取引(カードローン取引)について、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。また、申込者は本規定に基づく一切の債務につき責任を負います。

第1条(契約の成立)
  1. この契約は、申込者からの申込みを金融機関が所定の審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。
  2. この契約による個別の借入契約は、金融機関から申込者に対して貸越極度額(以下「極度額」という)が交付されたときに、個別に成立するものとします。
第2条(資金使途)
  1. 申込者は、この契約により交付された金銭を事業の用に供しないことを確約します。
第3条(取引口座の開設等)
  1. カードローン取引(以下「本取引」という)は、金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで口座開設できるものとします。
  2. 金融機関は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)及び「カードローン通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。ローンカード発行に当たっては金融機関の定める手数料を支払います。
  3. 申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します。
第4条(取引期間)
  1. 申込者が本契約に基づきローンカードを使用して当座貸越を利用できる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応当日の属する月の表記(別途、申込者に提示される)約定返済日又は、契約成立日からその表記(別途、申込者に提示される)取引期間後の応当日の属する月の月末の何れかとし、金融機関が定めるものとします。但し、期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知しなかった場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
  2. 期限までに金融機関が申込者に期限を延長しない旨を通知した場合は、次の通りとします。
    1. (1)申込者は、ローンカードを金融機関に返却します。
    2. (2)申込者は、期限の翌日以降、ローンカードを使用した当座貸越を利用できないものとします。
    3. (3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
    4. (4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第5条(取引方法)
  1. 本契約による本取引は、当座貸越取引のみとします。
  2. 申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法により当座貸越を利用できるものとします。
  3. ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「カードローンカード規定」によります。
第6条(貸越極度額)
  1. 本取引の貸越極度額は、金融機関及び保証会社所定の審査の上決定されるものとし、金融機関が表記貸越極度額欄に記入する(別途、申込者に提示される)貸越極度額に従います。
  2. 金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて申込者に当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとし、申込者は、金融機関から請求があったときには当該極度額を超過した金額を直ちに返済するものとします。
  3. 金融機関は第1項にかかわらず、相当の事由がある場合には、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、金融機関は、新しい貸越極度額及び変更日を申込者に通知し又は同意を得るものとします。
第7条(利息、損害金)
  1. 貸越金の利息は、毎月金融機関所定の日に表記利率によって計算の上、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、平年、うるう年に関係なく(毎日の貸越最終残高の合計額×利率)÷365の算式により行うものとします。
  2. 金融機関は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は金融機関の店頭に掲示するなど、金融機関所定の方法によるものとします。
  3. 申込者が、金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記(別途、申込者に提示される)金融機関所定の損害金率(年365日の日割計算)とします。
第8条(約定返済)
  1. 申込者は、毎月約定返済日に貸越極度額又は当座貸越残高に応じて表記(別途、申込者に提示される)の約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の当座貸越残高が約定返済金額に満たない場合には、前月同日現在の当座貸越残高を約定返済金額とします。
  2. 前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
第9条(約定返済金等の自動引落し)
  1. 前条による約定返済は自動引落しによるものとします。申込者は、毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入れるものとし、金融機関は返済日に申込者の普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び払戻請求書なしで自動引落しの上、返済にあてるものとします。
  2. 万一、申込者の前項の預入が遅延した場合には、金融機関は当該預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第10条(随時返済)
  1. 申込者は第8条の規定にかかわらず、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
  2. 前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、申込者が直接金融機関の店頭に申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第11条(諸費用の引落し)
  1. 申込者は、本取引に関し申込者が負担すべき費用が、金融機関所定の日に指定口座から自動引落されることに予め同意します。
第12条(即時支払)
  1. 申込者は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を一括弁済します。尚、この場合、申込者は、金融機関からの通知・催告なしに直ちに本契約を解約されても異議はないものとします。
    1. (1)第8条に定める返済を遅延し、次の約定返済日に至るも返済しなかったとき。
    2. (2)支払の停止、破産、民事再生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき。
    3. (3)債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    4. (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    5. (5)申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
    6. (6)住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
    7. (7)保証会社の保証の取消があったとき。
    8. (8)相続の開始があったとき。
  2. 次の各号の場合には、金融機関から請求があり次第貸越元利金全額の弁済期が到来するものとし、申込者は、直ちに貸越元利金を一括弁済します。
    1. (1)申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
    2. (2)申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
    3. (3)本契約に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
    4. (4)前各号のほか金融機関又は保証会社において債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第13条(解約、中止)
  1. 金融機関は、申込者において前条各号もしくは、第21条第1項、第2項各号の事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として保証会社から金融機関に対して申入れがあったときには、いつでも本契約に基づく貸越を中止し又は本契約を解約することができるものとします。
  2. 申込者はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
  3. 申込者は、前2項により本契約を解約した場合には、金融機関に対して直ちに貸越元利金を弁済します。
第14条(差引計算)
  1. 金融機関は、申込者が本契約に基づき金融機関に負担する債務を返済しなければならない場合にはその債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の履行期限にかかわらずいつでも差引計算することができます。
  2. 金融機関は、前項の差引計算ができる場合には、申込者に対する事前の通知及び所定の手続きを省略し、申込者に代って諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
  3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第15条(相殺)
  1. 申込者は、弁済期にある申込者の預金その他の債権と本契約に基づく申込者の債務とを、対当額で相殺することができます。
  2. 申込者が前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、当該通知書面には申込者が金融機関に届出た印鑑を押印して提出するものとします。
  3. 申込者が第1項により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第16条(充当の指定)
  1. 弁済又は第14条による差引計算の場合、申込者の金融機関に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、申込者はその充当に対して異議を述べません。
  2. 申込者が前条により相殺する場合、申込者の金融機関に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
  3. 申込者が前項による指定をしなかったときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
  4. 前2項の指定により、金融機関に債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、金融機関の指定する順序方法により充当することができます。
  5. 前2項によって金融機関が充当する場合には、申込者の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができます。
第17条(危険負担・免責条項等)
  1. 申込者が金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、申込者は、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、申込者は、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
  2. 申込者が金融機関に提出した書類の印影(又は暗証番号)と、届出印鑑(又は暗証番号)を、金融機関が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害は申込者の負担とします。
  3. 金融機関の申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。
第18条(届出事項の変更等)
  1. 申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、取引目的その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により金融機関に届出します。尚、申込者は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  2. 申込者は、届出のあった氏名、住所にあてて金融機関が通知又は送付書類を発送した場合には、当該通知書が延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなされることに予め異議なく承諾します。
第19条(成年後見人等の届出)
  1. 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  2. 申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  3. 申込者又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  4. 申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
  5. 申込者又はその代理人は、前各号の届出により、金融機関から本取引を解約又は制限されても異議ないものとします。
第20条(報告及び調査)
  1. 申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入、本取引の取引目的又は貸越金の使途等について金融機関から請求があったときは、直ちに報告し、又、調査に必要な便益を金融機関に提供するものとします。
  2. 申込者は、自己の財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、金融機関から請求がなくても直ちに金融機関に報告するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
  1. 申込者は、申込者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかの該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、申込者は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の適用により、申込者に損害が生じた場合であっても申込者は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、申込者はその損害賠償責任を負うものとします。
第22条(契約の変更)
  1. 金融機関は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、この契約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、金融機関のホームページにおける公表その他相当な方法で申込者に周知したうえで、この契約を変更できるものとします。
    1. (1)契約内容が申込者の一般の利益に適合するとき。
    2. (2)変更内容が本取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 金融機関から借主へ変更の周知をもって、連帯保証人についても契約の変更がされたとみなすものとします。
第23条(合意管轄)
  1. 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地又は、金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(譲渡、質入れ等の禁止)
  1. ローンカード及び通帳は譲渡、質入れ又は貸与することができません。

 

カードローンカード規定

借主は、この取引に使用するカードローンカードにおいて、下記に定める各条項に同意します。

  1. カードの発行
    1. (1)カードローンカード(以下「ローンカード」という)は、カードローン契約(以下「ローン契約」という)に基づいて飛騨信用組合(以下「金融機関」という)が発行するものとします。
    2. (2)ローンカードの発行にあたっては、金融機関の定める発行手数料をいただきます。
  2. カードの利用
    1. 「ローンカード」は、金融機関及び、金融機関の提携先の現金自動支払機(CD)及び現金自動預入支払機(ATM)(以下両者を総称して「自動機」という)を利用してカードローンの貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻し」という)に利用することができます。
  3. 自動機による払戻し
    1. (1)自動機を利用して払戻すときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
    2. (2)自動機による払戻金額は金融機関(提携先自動機の場合はその提携先)が定めた範囲内とします。
      尚、払戻金額と事項4(1)の自動機利用手数料金額の合計額が利用限度額を超えるときは、払戻しはできません。
  4. 自販機利用手数料
    1. (1)自動機にローンカードを挿入し、自販機を利用して払戻すとき、もしくは自動機を利用し入金したときは、金融機関(提携先自動機の場合はその提携先)が定めた自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」という)を自動的に貸越します。
    2. (2)提携先の自動機利用手数料は自動機利用日付をもって提携先に支払います。
  5. 自動機故障時等の取扱い
    1. (1)停電、故障等により自動機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、金融機関が定めた金額を限度として金融機関本支店の窓口でローンカードにより払戻すことができます。
    2. (2)前項による払戻しを受ける場合には、金融機関所定の払戻請求書に氏名、金額及び届出の暗証番号を記入の上、ローンカードとともに提出してください。
  6. カードの紛失、届出事項の変更等
    1. (1)ローンカードを紛失したとき又は氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出て下さい。この届出の前に生じた損害については、金融機関は責任を負いません。
    2. (2)ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は金融機関所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又保証人を求めることがあります。
  7. 暗証番号等
    1. (1)金融機関が自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合には、金融機関は、ローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた損害については責任を負いません。
    2. (2)金融機関が窓口においてローンカードを確認し、払い戻し請求書に記入された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合にも前項と同様とします。
  8. 解約等
    1. (1)カードローンを解約する場合にはローンカードを金融機関に返却してください。
    2. (2)ローンカードの改ざん、不正利用など等金融機関がローンカードの不正を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、金融機関からの請求があり次第直ちにローンカードを金融機関に返却して下さい。
  9. 譲渡、質入れの禁止
    1. (1)ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
  10. 規定の変更
    1. (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

 

Webバンクローン「カードローン「アラカルトWeb完結」」保証委託・再保証委託約款(当座貸越)

保証委託・再保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記信用組合(以下「金融機関という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、全国しんくみ保証株式会社(以下「保証会社」という)に委託し、さらに申込者が保証会社に対して負担する求償債務の連帯保証を株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(保証委託)
  1. 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に、さらに申込者が保証会社に対して負担する求償債務の連帯保証を再保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社及び再保証会社の連帯保証は、保証会社及び再保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社及び再保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間及び保証会社・再保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
  4. 本保証委託契約及び本再保証委託契約(以下、総称し「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
  1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 前項による保証会社の保証債務の履行後、再保証会社が保証会社から保証債務の履行を求められたときは、再保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、保証会社に対し保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  3. 申込者は、保証会社及び再保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
  1. 保証会社又は再保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
    1. (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    2. (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. (3)担保物件が滅失したとき。
    4. (4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    5. (5)金融機関、保証会社又は再保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    6. (6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. (7)保証会社又は再保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社又は再保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
    8. (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 申込者は、保証会社又は再保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
  1. 申込者は、保証会社又は再保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社又は再保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
  1. 申込者は、申込者の保証会社又は再保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社又は再保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社又は再保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社又は再保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
  1. 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社及び再保証会社に通知するものとし、保証会社及び再保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社及び再保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
  1. 申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社又は再保証会社に通知し、保証会社又は再保証会社の指示に従います。
  2. 申込者は、前項の通知を怠り、保証会社又は再保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社又は再保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
第8条(調査及び通知)
  1. 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社又は再保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
  2. 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は再保証会社もしくは保証会社又は再保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)

保証会社及び再保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社又は再保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。

  1. 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
  2. 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
  3. 保証委託契約を解約すること。
第10条(反社会的勢力の排除)
  1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為。
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社及び再保証会社の信用を毀損し、又は保証会社及び再保証会社の業務を妨害する行為。
    5. (5) その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社及び再保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社及び再保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社及び再保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第11条(費用の負担)
  1. 申込者は、保証会社又は再保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第2条又は第3条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
  1. 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社並びに再保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第13条(契約の変更)
  1. 保証会社又は再保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。

<お問合せ窓口>
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室 〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ℡03-5275-0211

 

飛騨信用組合にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項

信用組合にかかる個人情報の取扱いに関する条項

第1条(個人情報の利用目的)

申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、飛騨信用組合(以下「当組合」という)が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意いたします。

  1. 【業務内容】
    1. (1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
    2. (2)投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    3. (3)その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
  2. 【利用目的】
    当組合は、当組合および当組合の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
    1. (1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    2. (2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
    3. (3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    4. (4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
    5. (5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性判断のため
    6. (6)与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    7. (7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    8. (8)申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    9. (9)市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    10. (10)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    11. (11)提携会社等の商品やサービスの各種ご案内のため
    12. (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    13. (13)組合員資格の確認および管理のため
    14. (14)申込者の安全および財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
    15. (15)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  3. 【機微情報の取扱い】
    当組合は、金融分野における個人情報保護のガイドラインに基づき、機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいう)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活、ならびに犯罪歴に関する情報)は同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用、または第三者提供いたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則により、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)

申込者は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当組合との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という) を当組合が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意いたします。

  1. 所定の申込書に申込者が記載した、申込者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住状況等の属性情報
  2. 本契約に関する申込日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、保証料、毎月の返済額等の契約情報
  3. 本契約に関する利用残高、月々の返済状況等の取引状況
  4. 本契約に関する申込者の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出および当組合との取引状況、当組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の支払能力判断のための情報
  5. 本契約に関し当組合が徴求した申込者の運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票等の写しまたは在留カード等に記載された情報等々の本人確認のための情報
第3条(個人情報の提供)
  1. 申込者は、当組合が全国しんくみ保証株式会社(以下「保証会社」という)に、保証会社の与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、当組合の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  2. 申込者は、当組合が株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に、再保証会社の与信判断(保証審査および途上与信等)ならびに与信後の管 理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、当組合の保有する前条の個人情報のうち必要な範囲および当組合が再保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報を提供することに同意いたします。
第4条(条項の不同意)
  1. 当組合は、申込者が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1 条第2 項10 号および11 号に同意しない場合に限り、これを理由に当組合は、本契約をお断りすることはありません。
  2. 当組合は、申込者が第1 条第2 項10 号および11 号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)
  1. 申込者は、当組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合は、当組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
  2. 申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が、当組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のため利用されることに同意いたします。
    登録情報 登録期間
    全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記情報のいずれかが登録されている期間 下記情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 約継続中および契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    当組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から6ヶ月以内
    不渡情報 第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 人から申告のあった日から5年を超えない期間

     

  3. 申込者は、第5条2項の個人情報が、その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のため必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
  4. 第5条1項から3項までに規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当組合ではできません)
    ①当組合が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    TEL 03-3214-5020
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    ※主に金融機関とその関連会社を加盟会員とする個人信用情報機関
    株式会社日本信用情報機構
    http://www.jicc.co.jp
    TEL 0570-055-955
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    ※主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
    ②全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    http://www.cic.co.jp
    TEL 0120-810-414
    〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    ※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

 

第6条(契約の不成立)

申込者は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約をした事実に関する個人情報が当組合および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。

第7条(開示・訂正・窓口等)

個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等および第4条に規定する利用停止の手続きについては、当組合の本支店に掲示もしくは備付け、またはホームページに掲載いたします。なお、お問合せ窓口は当組合の個人情報担当窓口もしくは取扱いの各本支店とします。

第8条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

全国しんくみ保証株式会社にかかる個人情報の取扱いに関する条項

第1条(個人情報の利用目的)

申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、全国しんくみ保証株式会社(以下「当保証会社」という)が個人情報の保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。

  1. 【業務内容】
    保証業務およびこれらに付随する業務
  2. 【利用目的】
    保証取引の継続的な管理、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、その他保証取引が円滑に履行されるため。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
第2条(個人情報の取得・保有・利用)

申込者は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)の与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当保証会社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意いたします。

  1. 所定の申込書に申込者が記載した、申込者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住状況等の属性情報
  2. 本契約に関する申込日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、保証料、毎月の返済額等の契約情報
  3. 本契約に関する利用残高、未収日数、未収利息等の保証債務履行のための情報
  4. 本契約に関し、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出および飛騨信用組合(以下「当組合」という)との取引状況、当組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の情報
第3条(個人情報の提供)

申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「再保証会社」という)に与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、当保証会社の保有する前条の個人情報のうち必要な範囲および当保証会社が再保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報を提供することに同意いたします。

第4条(開示・訂正・窓口等)

個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等の手続きについては当保証会社の本店に掲示いたします。
【お問合せ窓口】 全国しんくみ保証株式会社 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5 ℡03-3567-9111

第5条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

以上

 

商品概要および、上記の「お申込にあたってのご注意事項」「Webバンクローン「カードローン「アラカルトWeb完結」」契約規定」「Webバンクローン「カードローン「アラカルトWeb完結」」保証委託・再保証委託約款」「個人情報の取扱いに関する同意条項」を必ずご確認したうえで、同意ボタンをクリックしてください。