口座の売買、譲渡、譲受、貸借は犯罪です
- 口座の売買・譲渡(受)・貸借は「犯罪行為」であり、法律により禁止されています。
- 売買等された口座は、振り込め詐欺等の特殊詐欺や、マネーローンダリング等の金融犯罪で利用される可能性があります。
- 口座の売買・譲渡(受)・貸借が確認された場合には、口座の利用を停止させていただくと同時に警察に通報し、捜査にも全面的に協力します。
- また、口座の売買・譲渡(受)・貸借した人のリストは全国の金融機関で共有されるため、すでにお持ちの口座が凍結されたり、新規の口座開設ができなくなる可能性もあります。
インターネットやSNS等で、「口座を高く買い取る」などと口座売買を持ち掛けられても、絶対に関わることのないよう、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。










