改定前 | 改定後 |
7.(指定預金口座からの引落し) ①指定預金口座からの引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手または預金通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、指定預金口座から引落しします。 なお、手数料についても同様の方法によりお取扱いし、送金の都度、送金額とは別に引落しします。 ②指定預金口座の残高(当座貸越を利用できるは範囲内の金額を含む)が、送金日前日の当組合が定める所定の時刻において、送金額(含む、手数料)に満たないときは、特段の通知を行うことなく、当該送金を取止めます。 |
7.(指定預金口座からの引落し) ①指定預金口座からの引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、当座小切手または預金通帳・払戻請求書の提出を受けることなく、指定預金口座から引落しします。 なお、手数料についても同様の方法によりお取扱いし、送金の都度、送金額とは別に引落しします。 ②指定預金口座の残高(当座貸越を利用できるは範囲内の金額を含む)が、送金日早朝の当組合が定める時刻において、送金額(含む、手数料)に満たないときは、特段の通知を行うことなく、当該送金を取止めます。 なお、送金日に指定預金口座から他に引落しや融資の返済がある場合の支払い順序は、当組合の任意とします。 |