「 振り込め詐欺救済法」への対応について

平成1912月に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」
(略称「振り込め詐欺救済法」)が成立し、平成
20621日より施行されました。


この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として
振込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続き等を定めるものです。

振り込め詐欺救済法に関する当組合へのお問い合わせについては、以下のフリーダイヤルにて承ります。



担当部署 : お客様相談室
電話番号 : 0120364501
受付時間 : 平日9001730(土・日・祝日を除きます)


なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告等については、以下の預金保険機構ホームページをご覧ください。



預金保険機構 「振込め詐欺救済法に基づく公告」
アドレス http://www.furikomesagi.dic.go.jp/