この法律は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として
振込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払手続き等を定めるものです。
振り込め詐欺救済法に関する当組合へのお問い合わせについては、以下のフリーダイヤルにて承ります。
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担当部署 : お客様相談室 |
なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告等については、以下の預金保険機構ホームページをご覧ください。
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預金保険機構 「振込め詐欺救済法に基づく公告」 |